○飯豊町眺山畜産生産拠点施設条例

令和2年1月10日

条例第1号

(設置)

第1条 黒毛和牛の地域一貫生産基盤の体制強化を図るため、飯豊町眺山畜産生産拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設の位置は、飯豊町大字添川3518番38とする。

(使用の許可)

第3条 拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 拠点施設の使用料は、1m2あたり年額72円とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の一部若しくは全部を減額又は免除することができる。

(1) 災害等により拠点施設が使用できないとき又は使用が著しく困難と認めたとき。

(2) 使用者の責に帰すことができない理由により拠点施設が使用できないとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、拠点施設の使用に際して棄損又は滅失した時は、速やかに原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町眺山畜産生産拠点施設条例

令和2年1月10日 条例第1号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和2年1月10日 条例第1号