○飯豊町議会議員政治倫理条例

令和元年6月7日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、飯豊町議会基本条例(平成26年条例第44号)の理念に基づき、飯豊町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の代表として議員活動を行う際に、遵守すべき政治倫理に関する行動基準等を定め、議員の政治倫理の確立を図り、町民に信頼される開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として法を遵守し、町政に携わる機能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)並びに次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なう一切の行動を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の代表する役員に就任しないこと。

(3) 町の職員(非常勤嘱託職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)に対し、議員の権限又は地位による影響力を不正に行使し、当該職員の職務遂行を妨げないこと。

(4) 町の職員の採用、昇格、異動その他人事に関して推薦又は紹介をしないこと。

(5) 町税等(使用料等も含む)の納付義務を誠実に履行するとともに、毎年8月末日までの納税証明書等を議長に提出すること。

(6) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業若しくは団体のために有利な取り計らいをしないこと。

(7) 議員としての地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、不快を感じる性的な行動及びその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を遵守し、議員、その配偶者若しくは3親等以内の血族、又は2親等以内の姻族が経営する企業及び議員がその業務について実質的な支配力を及ぼしている企業は、町との請負契約、下請け工事、物品の納入及び業務の委託に関わる契約の自粛を求めるよう努めること。

(9) 認知症と診断されていないこと。これを証するため、専門機関の診断書等を飯豊町議会議員選挙が執行された年の12月定例会最終日までに議長に提出すること。

(審査の請求)

第4条 町民及び議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する書面を添え、2人以上の議員の紹介又は連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、審査の請求があったときは、速やかに議会運営委員会に報告するとともに、飯豊町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案について審査を付託する。

2 審査会に関しては、議長が別に定めるところによる。

(公表)

第6条 議長は、審査会より報告を受けたときは、速やかにその内容を飯豊町議会だより及び飯豊町議会ホームページに掲載し公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町議会議員政治倫理条例

令和元年6月7日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和元年6月7日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第22号