○飯豊町工場立地法に基づく地域準則を定める条例

平成30年9月11日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき地域準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

飯豊町全域

100分の10以上

100分の15以上

(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)

第4条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町工場立地法に基づく地域準則を定める条例

平成30年9月11日 条例第23号

(平成30年9月11日施行)