○飯豊町集落支援員設置要綱

平成30年3月8日

告示第18号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい当町において、地域活動の活性化及び産業振興等を図るため、集落における取組のコーディネーター役として、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95条)に基づき、飯豊町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任務)

第2条 支援員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方についての話し合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集落支援事業の推進に関すること。

(区域の設定)

第3条 支援員が担当する区域は、町長が人口、世帯数等の社会的条件、自然環境、地形等の地理的条件その他の集落状況を考慮して設定する。

(任命及び身分)

第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が会計年度任用職員として任命する。

2 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であってもその職を解くことができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は、職務を怠った場合

(4) 支援員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 支援員が希望した場合

(服務)

第5条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。

2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報告)

第6条 支援員は、自らの活動の状況を明らかにした集落支援活動記録簿(別記様式)を備えなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

飯豊町集落支援員設置要綱

平成30年3月8日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月8日 告示第18号
令和2年3月10日 告示第17号