○飯豊町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成30年3月8日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号)による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更をし、又は同協定の廃止を求める旨の通告は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成30年3月8日 条例第5号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成30年3月8日 条例第5号