○飯豊町職員の再任用職員選考実施要綱

平成29年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4に規定する定年退職者を再任用(同法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により任用することをいう。)する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の申出)

第2条 再任用を希望する者は、町長が指定する日までに再任用選考申出書(様式第1号)を町長に提出することにより選考の申出を行うものとする。

(選考)

第3条 再任用の選考を適正に行うため、飯豊町再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長、総務課長及び総務財政室長

3 選考委員会は、前条の規定により再任用の申出があったときは、当該申出をした者(以下「申出者」という。)の従前の勤務実績等により選考して採用を決定し、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により申出者に対し通知するものとする。

4 前項の勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、再任用時点での健康状態又は免許その他の資格が含まれるものとする。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理し、委員が定年退職予定の場合は、委員長が別に委員を指名することができる。

6 選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(任期の更新)

第4条 再任用された職員が、任期の更新をする場合は、再任用選考申出書により町長の指定する日まで申出を行わなければならない。

2 前項の任期更新の申出があった場合は、前条の選考により、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により任期更新の申出を行った者に対し通知するものとする。

(申出の辞退等)

第5条 第2条の規定により申出者が申出を取り止める場合、前条第1項に規定する申出を取り止める場合又は採用の決定を受けた者が再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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飯豊町職員の再任用職員選考実施要綱

平成29年2月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年2月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和5年3月9日 訓令第1号