○飯豊町交通遺児等支援基金条例

平成29年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 交通遺児等を支援するために要する経費の財源に充てるため、飯豊町交通遺児等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及び取りくずしは、予算の定めるところによる。

3 前項の規定により積立て又は取りくずしが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立て額相当額増加し、又は取りくずし額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、設置目的にかかる事業に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町交通遺児等支援基金条例

平成29年3月15日 条例第3号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年3月15日 条例第3号