○飯豊町幼保連携型認定こども園設置条例

平成28年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、幼保連携型認定こども園を設置する。

(定義)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、認定こども園法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

飯豊わくわくこども園

幼児部

飯豊町大字萩生3,592番地

乳児部

飯豊町大字中768番地2

飯豊すくすくこども園

飯豊町大字椿3,628番地22

(事業)

第4条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 幼保連携型認定こども園に、園長その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第6条 幼保連携型認定こども園に入園し、第4条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合についてはこの限りではない。

2 前項の規定による申し込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続きについては、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第8条 町長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第4条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他当該子どもに第4条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育料)

第9条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項または第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(飯豊町保育所設置条例の廃止)

2 飯豊町保育所設置条例(昭和62年条例第10号)は、廃止する。

飯豊町幼保連携型認定こども園設置条例

平成28年3月11日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)