○飯豊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月9日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

機関

事務

飯豊町長

飯豊町医療給付事業に関する規則(昭和48年規則第18号)に基づく重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

飯豊町医療給付事業に関する規則に基づく乳幼児等の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

飯豊町医療給付事業に関する規則に基づくひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

別表第2

機関

事務

特定個人情報

飯豊町長

飯豊町医療給付事業に関する規則に基づく重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務

当該申請を行う障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属するものに係る住民票に記載された住民票関係情報

当該申請を行う障がい者若しくは当該障がい者の配偶者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属するものに係る地方税関係情報

飯豊町医療給付事業に関する規則に基づく乳幼児等の医療費助成に関する事務

当該申請を行う者及び当該者の扶養者に係る住民票関係情報

当該申請を行う者に係る地方税関係情報

飯豊町医療給付事業に関する規則に基づくひとり親家庭等の医療費助成に関する事務

当該申請を行う者及び当該申請を行う者に扶養される者に係る住民票に記載された住民票関係情報

当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

飯豊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月9日 条例第30号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成27年12月9日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第10号