○飯豊町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例施行規則

平成27年9月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により、課税免除の申請をする者は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条第1項に規定する対象施設の所在する事業所全体の平面見取図

 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(2) 法人の納税義務者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

 前号イ及びに規定する書類

2 町長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査の上その処分を決定し、条例第2条に定める課税免除の措置に該当する者については、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定により事業を承継した者が引き続き当該事業に係る固定資産税の課税免除を受けようとするときは、事業承継届(別記様式第3号)に承継の事実を証明する書類を添付して、当該承継のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により町長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の飯豊町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以降に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設される設備についてはなお従前の例による。

(飯豊町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則の廃止)

第3条 飯豊町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(平成7年規則第19号)は、廃止する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例施行規則

平成27年9月8日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)