○飯豊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月25日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等(第6条・第7条)
第2節 人員に関する基準(第8条・第9条)
第3節 設備に関する基準(第10条)
第4節 運営に関する基準(第11条―第44条)
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第45条・第46条)
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等(第47条・第48条)
第2節 人員に関する基準(第49条・第50条)
第3節 設備に関する基準(第51条)
第4節 運営に関する基準(第52条―第61条)
第3章の2 地域密着型通所介護
第1節 基本方針(第61条の2)
第2節 人員に関する基準(第61条の3・第61条の4)
第3節 設備に関する基準(第61条の5)
第4節 運営に関する基準(第61条の6―第61条の20)
第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第61条の20の2・第61条の20の3)
第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第61条の21・第61条の22)
第2款 人員に関する基準(第61条の23・第61条の24)
第3款 設備に関する基準(第61条の25・第61条の26)
第4款 運営に関する基準(第61条の27―第61条の38)
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第62条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第63条―第65条)
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第66条―第68条)
第3節 運営に関する基準(第69条―第82条)
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第83条)
第2節 人員に関する基準(第84条―第86条)
第3節 設備に関する基準(第87条・第88条)
第4節 運営に関する基準(第89条―第110条)
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第111条)
第2節 人員に関する基準(第112条―第114条)
第3節 設備に関する基準(第115条)
第4節 運営に関する基準(第116条―第130条)
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第131条)
第2節 人員に関する基準(第132条・第133条)
第3節 設備に関する基準(第134条)
第4節 運営に関する基準(第135条―第151条)
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針(第152条)
第2節 人員に関する基準(第153条)
第3節 設備に関する基準(第154条)
第4節 運営に関する基準(第155条―第179条)
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第180条・第181条)
第2款 設備に関する基準(第182条)
第3款 運営に関する基準(第183条―第191条)
第9章 看護小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第192条)
第2節 人員に関する基準(第193条―第195条)
第3節 設備に関する基準(第196条・第197条)
第4節 運営に関する基準(第198条―第204条)
第10章 雑則(第205条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の2の2第1項第1号及び第1項第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型サービスの事業者の指定の基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
(3) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
(6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。
(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(暴力団の排除)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 飯豊町暴力団排除条例(平成24年飯豊町条例第1号。次号において「暴力団排除条例」という。)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等
(2) 暴力団排除条例第12条の規定に違反する行為をした者
(指定地域密着型サービス事業の指定に関する基準)
第5条 法第78条の2第1項の規定により、条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の規定により、条例で定める者は、法人とする。
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第6条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護