○飯豊町緊急通報装置機器貸与要綱

平成24年9月14日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、単身世帯高齢者等に対し、センサー等による見守り機能を搭載した携帯通報機器(以下「緊急通報装置機器」という。)を貸与し、地域での見守り活動を補完し、必要に応じた生活支援をすることで、高齢者等の生活不安の解消を図り、地域福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、飯豊町が主体となって実施する。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の一部を他に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 緊急通報装置機器の貸与対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当し、貸与を希望する者とする。

(1) 75歳以上の単身世帯の者で、日常生活や健康に不安がある者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級の単身世帯の者で、日常生活や健康に不安がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(申請手続き)

第4条 緊急通報装置機器の貸与希望者は、緊急通報装置機器貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者の状況を調査し、緊急通報装置機器貸与承認(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 緊急通報装置機器の貸与決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、町が必要と判断する関係機関に利用者情報を提供することに同意するものとする。

3 貸与期間は、緊急通報装置機器貸与承認通知書(様式第2号)に、記載された期間とする。

(緊急通報装置機器の管理)

第6条 利用者は、緊急通報装置機器の善良な利用及び管理の義務を負う。

2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置機器を消滅し、又は棄損したときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 利用者は、緊急通報装置機器の貸与の目的に反して使用、譲渡、交換及び貸付、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、第5条の貸与の決定に伴い、緊急通報装置機器貸与台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(貸与の終了)

第8条 町長は、緊急通報装置機器の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を終了し、速やかに緊急通報装置機器貸与終了通知書(様式第4号)により当該利用者に通知しなければならない。

(1) 利用者が第3条の対象者に該当しなくなったとき

(2) 利用者が施設等に長期入所したとき

(3) 利用者が死亡したとき

(4) 利用者の都合により、緊急通報装置機器貸与辞退届(様式第5号)の提出があったとき

(5) その他、町長が貸与について適当でないと認めたとき

(機器の返還)

第9条 利用者は、前条各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置機器を町長に返還しなければならない。

(経費の負担)

第10条 緊急通報装置機器貸与及び利用等に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 緊急通報装置機器設置及び運用に関する経費は町負担とする。

(2) 緊急通報装置機器貸与料(月額700円)及び第6条第2項により発生する経費については利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯の緊急通報装置機器貸与料及び第8条により発生する経費は町負担とする。

(緊急通報装置機器貸与料の納付)

第11条 利用者は、前条第2号に規定する緊急通報装置機器貸与料について、町が発行する納付書により、定められた期間内に町に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月20日から施行する。

(令和元年7月18日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の飯豊町緊急通報装置機器貸与要綱第10条の規定は、施行日以後の緊急通報装置機器貸与等に係る経費の負担から適用し、施行日前までの緊急通報装置機器貸与等に係る経費の負担は、なお従前の例による。

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飯豊町緊急通報装置機器貸与要綱

平成24年9月14日 告示第57号

(令和元年10月1日施行)