○飯豊町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成23年7月19日

訓令第51号

(目的)

第1条 この規程は、本町の国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策と管理運営を総合的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号)で使用する用語の例による。

(セキュリティ総括責任者)

第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する統括的な管理を行うため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(セキュリティ管理者)

第4条 国税連携ネットワークシステムに係るアクセス及び税務情報の管理並びにセキュリティ対策を行うため、セキュリティ管理者を置く。

2 セキュリティ管理者は、税務会計課長をもって充てる。

3 セキュリティ管理者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携ネットワークシステムへの不正アクセスの防止その他データのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(システム管理者)

第5条 国税連携ネットワークシステムに係るネットワーク機器の適正な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。

(セキュリティ会議の設置)

第6条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティの円滑な管理及び運用を図るため、国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 国税連携ネットワークシステムに係る情報セキュリティ対策その他必要な事項の決定及び見直しに関すること。

(2) 前項の規程により決定した事項の遵守状況の確認に関すること。

(3) 国税連携ネットワークシステムに係る監査の方針に関すること。

(4) 国税連携ネットワークシステムに係る教育及び研修の実施に関すること。

(5) 国税連携ネットワークシステムの緊急時における対応計画に関すること。

(6) 国税連携ネットワークシステムの利用の承認に関すること。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者及びセキュリティ管理者をもって組織する。

4 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が召集し、会議の議長となる。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、税務会計課において処理する。

(情報システムにおける管理)

第7条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る情報システムにおけるネットワーク設備等の適切な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(システム操作者)

第8条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムを取り扱うことができる者(以下「システム操作者」という。)を指定しなければならない。

2 システム管理者は、システム操作者を指定したときは、ただちにセキュリティ総括責任者に報告しなければならない。

3 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムにアクセスすることができる範囲を指定し、アクセスするためのパスワードを業務担当者に付与するものとする。

4 システム管理者は、パスワード管理について厳重に保管運用しなければならない。

(外部委託)

第9条 国税連携ネットワークシステムに係る業務の外部委託(以下、「外部委託」という。)を行うに際しては、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。

2 外部委託に関する契約の締結に際しては、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写又は第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成31年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成23年7月19日 訓令第51号

(平成31年4月1日施行)