○飯豊町バイオマス製造施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町バイオマス製造施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林・里山再生を図り付加価値ある木材産業の創出、雇用の場の提供、CO2削減等の環境に配慮し森林を活用した資源循環型地域づくりを目的として、飯豊町バイオマス製造施設(以下「バイオマス製造施設」という。)を設置する。

2 バイオマス製造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町バイオマス製造施設

飯豊町大字宇津沢588番

(事業)

第3条 バイオマス製造施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 木質ペレット、オガ粉製造事業

(2) 木材産業を促進するための啓発事業

(3) その他設置目的達成のための必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、バイオマス製造施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にバイオマス製造施設の管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する目的達成のために実施する業務

(2) バイオマス製造施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他バイオマス製造施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(損害賠償)

第6条 使用者は、バイオマス製造施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

飯豊町バイオマス製造施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月14日 条例第15号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成21年9月14日 条例第15号