○飯豊町指定金融機関等事務取扱規程

平成21年3月31日

訓令第9号

飯豊町指定金融機関等事務取扱規程(昭和63年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定による金融機関の指定及び飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)第134条の規定による当該金融機関における町公金の収納、支払い等の事務取扱について定めるものとする。

(金融機関の指定)

第2条 指定金融機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

山形おきたま農業協同組合

川西町大字上小松978番地の1

2 前項の指定金融機関の店舗及び所在地は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 収納代理金融機関の名称、所在地及び取扱事務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括店 町公金の収納及び支払の事務を取り扱うとともに、これらの事務を総括する店舗たる山形おきたま農業協同組合飯豊支店をいう。

(2) 町公金収納取扱店 町公金の収納事務を取り扱う別表第2に掲げる店舗をいう。

(出納の区分)

第4条 総括店は、町公金の収納及び支払の事務を取り扱う場合には、年度別及び会計別にそれぞれ次の各号に区分してこれをしなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

(総括店における現金の領収)

第5条 総括店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し、納付済通知書又は収納済通知書(以下「納付済通知書等」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者、出納員又は歳入徴収(収納)事務受託者から現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を当該払込者に交付し、現金払込書又は納付済通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

(町公金収納取扱店における現金の領収)

第6条 町公金収納取扱店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し、納付済通知書等及び公金収入票(様式第1号)を添えて、翌営業日まで総括店に払い込まなければならない。

2 町公金収納取扱店は、歳入徴収(収納)事務受託者から現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、現金払込書又は納付済通知書等に公金収入票を添えて、翌営業日まで総括店に払い込まなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により現金の払込みを受けたときは、公金収入票に領収済印(様式第2号)を押して、自店の受け入れた歳入金の事務取扱いに準じてこれを取り扱わなければならない。

(証券の受領)

第7条 前2条の規定は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「町指定金融機関等」という。)が証券による歳入の納付又は払込みを受けた場合に準用する。この場合において、領収証書には「証券受領」の印を押すとともに、当該証券による納付又は払込みの額が納付又は払込みに係る額の総額でないときは、当該証券による納付又は払込みの額を付記しなければならない。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第8条 町指定金融機関等は、国債又は地方債の利札をもって歳入の納付又は払込みを受けた場合は、当該利札に対する利子を支払する際に課税される税額に相当する金額を、当該利札の金額から控除した金額をもって納付又は払込みの金額としなければならない。

(証券の支払請求)

第9条 町指定金融機関等は、証券による歳入の納付又は払込みを受けたときは、遅滞なくその支払人に当該証券を提示し、支払の請求をしなければならない。

(口座振替の方法による歳入金の収納手続)

第10条 第5条第1項及び第6条第1項の規定は、町指定金融機関等が納入義務者から町税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書に、納入通知書、納入書又は返納通知書を添えて口座振替の請求を受け、納入義務者の預金口座から町預金口座に振り替えて歳入の納付を受けた場合に準用する。

(日付印の押印)

第11条 指定金融機関は、現金又は証券を受領したときは、直ちに現金払込書、領収証書及び納付済通知書等の表面に領収済の日付印を押さなければならない。

(出納閉鎖後における前年度所属の歳入金の収納)

第12条 町指定金融機関等は前年度所属の歳入金及び返納金について、6月1日以後納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は納付書を添え、現金又は証券による歳入の納付又は歳出の返納を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、領収証書及び納付済通知書等に現年度の印を押し、又は現年度の歳入である旨を朱書きして、第5条から第7条まで及び前条の規定による手続をしなければならない。

2 前項の規定は、町指定金融機関等が前々年度以前に所属する歳入金及び返納金について、4月1日以後納入義務者から歳入の納付又は歳出の返納を受けた場合に準用する。

(郵便振替口座振込の諸収入金の取扱い)

第13条 郵便振替の公金口座加入者の代理署名人たる総括店は、取りまとめ局所から郵便振替受払残高通知票の送付を受けたときは、会計管理者の定めるところにより取りまとめ局所に郵便振替払出書を差し出して公金の払出しを請求し町名義の預金口座に受け入れなければならない。

2 総括店は、前項の規定により郵便振替の払出しを受けたときは、納付済通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

(証券受領に係る領収済額の取消し)

第14条 町指定金融機関等は、証券の支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに領収済額を取り消し遅滞なくその旨を領収済額取消通知書(様式第3号)により会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該証券が当該町指定金融機関等において納付を受けたものである場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第3項に規定する通知をしなければならない。

2 町指定金融機関等は、会計管理者又は出納員の払込みに係る証券につき、領収済額を取り消したときは、領収済取消しの通知とともに当該証券を返付し、会計管理者又は出納員からその領収証書の交付を受けなければならない。

(証券提示期間等の経過及び亡失の場合の手続き)

第15条 町指定金融機関等は、証券の提示期間若しくは有効期間を経過したため支払を受けることができないとき又は証券を亡失したときは、証券の種類に従い、直ちに当該法令の定めるところにより必要な手続きをし、支払又は償還の請求をしなければならない。

(会計管理者の振出しに係る小切手による支払)

第16条 総括店は、受取人から小切手の提示を受けたときは、小切手に裏書(指示禁止の旨を記載してあるものを除く。)をなさしめ、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金を交付しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により支払を完了したときは、直ちに小切手及び小切手振出済通知書の表面に支払済の日付印を押さなければならない。

(小切手償還の手続)

第17条 総括店は、会計管理者から小切手の償還通知を受けたときは、その支払をしなければならない。

(会計管理者の発行に係る支払通知書による支払)

第18条 総括店は、受取人から支払通知書の提示を受けたときは、会計管理者から回付を受けた支出命令書と照合し、支払通知書と引換えに現金を交付しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により支払を完了したときは、直ちに支払通知書及び支出命令書の表面に支払済の日付印を押さなければならない。

(控除額の納付)

第19条 総括店は、現金払に係る支出命令書、公金送金請求書及び総合振込依頼書に記載された控除額を控除したときは、当該控除額を当該支出命令書又は請求書に添付された納入通知書により指定する口座又は会計に払い込まなければならない。

2 前項の規定により控除額を払い込んだときは、当該控除額の払込みに係る納付済通知書等に領収済の日付印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第20条 総括店は、会計管理者から交付を受けた繰替払通知書に基づき、その収納に係る歳入金を繰り替えて支払をするときは、納入義務者が納付すべき金額から繰り替えて支払すべき金額を控除した金額を収納して当該繰替払に係る金額を歳出から歳入に振り替え、納入義務者からは、繰替払に係る金額の領収証書を徴さなければならない。

2 総括店は、前項の納入義務者の納付すべき金額及び繰替払に係る金額について、それぞれ納付済通知書等及び支払済通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第21条 総括店は、会計管理者から公金送金請求書の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、速やかに送金の手続をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金の手続を了したときは、公金送金請求書に支払済の日付印を押さなければならない。

3 総括店は、債権者の氏名若しくは住所が相違するため又はその他の理由により債権者に支払することができないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(送金取消の手続)

第22条 総括店は、会計管理者から公金送金取消の通知を受けたときは速やかに手続をとるとともに、当該通知に添付された返納通知書により当該金額についてこれを返納しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から送金に係る支払場所、債権者名又は住所等について公金送金訂正の通知を受けたときは、速やかに必要な手続をしなければならない。

(口座振替による支払)

第23条 総括店は、会計管理者から総合振込依頼書又は磁気ディスク等の送付(データ伝送を含む。)を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、速やかに口座振替の手続をしなければならない。

2 前項の規定により口座振替の手続を了したときは、総合振込通知書又は振替済の磁気ディスク等を会計管理者に送付し、支出命令書に支払済の日付印を押さなければならない。

3 総括店は、債権者の預金口座がないため又はその他の理由により債権者の口座に振替できないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による支払の取消し等の手続)

第24条 第22条の規定は、総括店が会計管理者から口座振替による支払の取消し又は訂正の通知を受けた場合に準用する。この場合において、同条第1項中「公金送金取消の通知」とあるのは「総合振込取消の通知」と、同条第2項中「送金に係る支払場所」とあるのは「口座振替先金融機関」と、「公金送金訂正の通知」とあるのは「総合振込訂正の通知」と読み替えるものとする。

(支払の拒否)

第25条 総括店は、受取人から小切手又は公金送金通知書(以下本条において「公金支払通知書等」という。)の提示を受けた場合において、次の各号の一に該当するときは、その支払を拒否しなければならない。

(1) 受取人が債権者又はその委任を受けた者でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 町公金支払通知書等に記載された支払期限が経過しているとき。

(4) 小切手振出済通知書、支出命令書、公金送金請求書(以下本条において「公金支払請求書等」という。)が未着のとき。

(5) 公金支払通知書等と公金支払請求書等が符合しないとき。

(6) 会計管理者の印鑑が不明であるとき若しくは脱落しているとき、又は規則第9条の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(7) 公金支払通知書等及び公金支払請求書等の金額、又は債権者名等が改ざんしてあると認められるとき。

(8) 公金支払通知書等及び公金支払請求書等が破損し、又は汚損して必要部分の記載事項が不明のとき。

(支払済の報告)

第26条 総括店は、会計管理者から支払金内訳表の送付を受けたときは、当該支払金内訳表に係る支払通知書、公金送金請求書、総合振込依頼書、科目更正書及び振替命令書の件数及び金額を照合するとともに、その日の歳出返納金に係る金額及び繰替払に係る金額を当該支払金内訳表に記入し、支払済の日付印を押し、支出簿(様式第13号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から支払金内訳表の送付がない日においても、その日の歳出の返納に係る金額及び繰替払に係る金額について支出簿を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。

(小切手振出済通知書の受理)

第27条 総括店は、会計管理者から小切手振出簿を添えて小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出簿に領収印を押してこれを返付しなければならない。

(公金の振替)

第28条 総括店は、会計管理者から振替命令書の送付を受けたときは、支払及び収入の例により振替受払の手続をし、直ちに振替命令書の表面に振替済印(様式第4号)を押した後、会計管理者に送付しなければならない。

(預金の振替)

第29条 総括店は、会計管理者から町公金預金振替調書(様式第5号)の送付を受けたときは、支払及び収入の例により、指定した振替日に預金の振替をしなければならない。

2 総括店は、預金の振替の手続を了したときは、町公金預金振替調書及び町公金預金振替通知書(様式第6号)に振替済の日付印を押し、町公金預金振替調書を会計管理者に返付しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への納付)

第30条 総括店は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだその支払を終わらない金額に相当するものは、翌月15日まで小切手支払期限経過報告書(様式第7号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から隔地払のため交付を受けた資金のうち、公金送金通知書の発行の日から1年を経過し、まだその支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、翌月15日まで隔地払期限経過報告書(様式第8号)により会計管理者に報告しなければならない。

(町公金収支日報等の提出)

第31条 総括店は、毎日(休日及び休業日を除く。)収支日計表(様式第9号)及び町公金預金現在高報告書(様式第10号)を作成し、収支日計表については即日、町公金預金現在高報告書については月末に、これを会計管理者に提出しなければならない。

(収支計算書の提出)

第32条 総括店は、その月の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金につき収支計算書(様式第9号)を作成し、翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(総括店の帳簿)

第33条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、証拠書類により毎日記帳整理しなければならない。

(1) 収支日計表、収支計算書(様式第9号)

(2) 町公金預金現在高報告書(様式第10号)

(3) 収入簿(様式第11号様式第12号)、支出簿(様式第13号)

(4) 印鑑簿

2 総括店は、収支日計表、収支計算書、町公金預金現在高報告書、収入簿及び支出簿については、年度別及び会計別に記帳しなければならない。

(証拠書類の整理)

第34条 総括店は、その収納及び支払に係る証拠書類を年度別及び会計別に区分し整理しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第35条 総括店は、諸帳簿その他出納に関する書類について、これを会計及び年度ごとに区分し、目録を付し、次の期間保存しなければならない。

(1) 第1類 10年

 収支日計表、収支計算書

 町公金預金現在高報告書

 収入簿、支出簿

(2) 第2類 5年

支払関係証拠書類

(3) 第3類 3年

収納関係証拠書類

(4) 第4類 1年

第1類から第3類までに属しないもの

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第28号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月16日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

店舗名

所在地

山形おきたま農業協同組合飯豊支店

飯豊町大字萩生528番地

別表第2(第2条、第3条関係)

取扱事務の範囲

店舗名

所在地

町公金の収納事務

株式会社山形銀行長井支店

長井市栄町11番14号

株式会社きらやか銀行長井支店

長井市栄町7番34号

株式会社荘内銀行長井支店

長井市あら町4番57号

山形中央信用組合飯豊支店

長井市本町一丁目3番3号

米沢信用金庫長井支店

長井市栄町8番1号

東北労働金庫長井支店

長井市東町7番27号

株式会社ゆうちょ銀行

東北の区域内の店舗及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所

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飯豊町指定金融機関等事務取扱規程

平成21年3月31日 訓令第9号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第9号
平成25年4月1日 告示第28号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和5年10月16日 訓令第5号