○飯豊町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月25日

告示第67号

(目的)

第1条 飯豊町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通総合連携計画策定に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他町長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者の中から町長が任命又は委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 山形県ハイヤー協会

(5) 飯豊町デマンド交通「ほほえみカー」運行委員

(6) 住民又は利用者の代表

(7) 山形運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(9) 前各号に掲げる者のほか、道路管理者及び山形県警察、学識経験者、その他交通会議の運営上必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 公職にある委員の任期は、その在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

(関係者等の出席)

第7条 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初の交通会議は、第6条第1項の規定にかかわらず飯豊町長が招集するものとする。

3 この要綱の施行後、最初の構成員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。

(平成31年4月1日告示第103号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月25日 告示第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成19年12月25日 告示第67号
平成31年4月1日 告示第103号