○飯豊町ペット霊園の設置等に関する要綱

平成19年9月13日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、ペット霊園の設置及び適正な管理について必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境(いいでみどりのまちづくり条例(平成6年飯豊町条例第6号)第2条に規定する美しい自然環境をいう。)を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 人に飼育されている犬、猫、うさぎ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。

(2) ペット霊園 ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設(自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設を含む。以下「火葬施設」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設をいう。

(3) 近隣住民等 ペット霊園を設置しようとする敷地の境界線から100メートル以内に建物を所有する者若しくは居住する者及び当該敷地に隣接した土地の所有者並びに地区協議会等をいう。

(4) 事業者 ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又は維持管理する者をいう。

(概要書の提出)

第3条 事業者は、ペット霊園を設置又は変更しようとするときは、当該ペット霊園の設置に係る概要書を町長に提出しなければならない。

(近隣住民等への周知)

第4条 事業者は、前条の概要書を提出した後、説明会等の適切な方法によりペット霊園の設置又は変更計画を近隣住民等に周知し、その同意を得なければならない。

(設置等についての町長の同意)

第5条 事業者は、近隣住民等の同意を得た後、その設置又は変更の30日前までにペット霊園設置申出書(様式第1号)又はペット霊園変更申出書(様式第2号)を町長に提出し、その同意を得なければならない。

(町長同意の基準)

第6条 前条に規定する町長の同意は、次に掲げる基準に適合している場合に行うものとする。

(1) ペット霊園の整備基準

 ペット霊園の境界線から100メートル以内に、人が現に居住し、又は使用している建築物(以下「住居等」という。)、公園、学校、病院、診療所、社会福祉施設、有形文化財、その他これらに類する施設が無いこと。(住居等にあってはその住居者及び所有者の同意を得たときは、この限りではない。)

 埋葬施設等は、火葬したものを納骨又は葬るものであること。

 敷地境界に高さ1.6メートル以上の障壁又は密植した潅木の垣根等を設けること。

 建築物の屋根、外壁、屋外広告物等は、景観及び風致を損なわない色彩及び装飾を用いること。

 ペット霊園の規模等を考慮して必要とされる台数の自動車駐車場を敷地内に設けること。

 出入口には、門扉を設けること。

 し尿及び雑排水を適切に処理できる設備を設けること。

(2) 火葬施設の構造基準等

 空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。

 燃焼に必要な量の空気の通風が行われているものであること。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃装置が設けられていること。

 脱臭対策として二次燃焼室が設けられていること。

(3) 維持管理基準

 ペットの死骸は、腐敗して悪臭が発生しないように、密閉できる容器に収納し、冷暗所又は冷蔵保管庫に保管すること。

 燃焼中は、常時管理者を置くこと。

 焼却物に混在するプラスチック類は、分別すること。

 火葬施設を稼動する燃料は、ガス、灯油等の良質なものを使用すること。

 火葬施設は、常に清掃に努め、焼却灰や未燃焼物等が飛散しないようにすること。

2 前項の同意及び不同意の決定は、ペット霊園設置(変更)同意書(様式第3号)又はペット霊園設置(変更)不同意書(様式第4号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第7条 事業者は、ペット霊園の設置工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(確認)

第8条 町長は、前条の規定により設置工事完了の届出を受けたときは、当該届出に係るペット霊園が第6条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを速やかに確認するものとする。

(中止及び廃止の届出)

第9条 事業者は、ペット霊園の設置工事を中止したとき、又はペット霊園の一部若しくは全部を廃止したときは、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(拡張等)

第10条 事業者がペット霊園の敷地を拡張し、又は納骨施設、火葬焼却炉等の設備を更新し、若しくは新設しようとする場合は、第3条から前条までの規定を準用する。

(維持管理等)

第11条 事業者は、ペット霊園の維持管理に関し、周辺環境、近隣住民等に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、ペット霊園の設置に伴い、公害又は苦情が発生したときは、事業者の責任において誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(承継の届出)

第12条 事業者からペット霊園の所有権を譲り受けた者は、その事実を証する書類を添えて、14日以内に町長に届け出なければならない。

(報告)

第13条 町長は、必要な限度において事業者に対し、ペット霊園の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

(勧告)

第14条 町長は、この要綱の規定を遵守しない事業者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月13日から施行する。

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飯豊町ペット霊園の設置等に関する要綱

平成19年9月13日 告示第60号

(平成19年9月13日施行)