○飯豊町行旅困窮者援護品支給要綱

平成17年11月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅困窮者(以下「困窮者」という。)に援護品を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 援護品の支給を受けることができる者は、飯豊町に滞在し、又は飯豊町を通過する途上の行旅人で、運賃等を所持せず、かつ、換金する物品がない困窮者又は病気等の突発的事故により旅行の目的が達せられなくなった困窮者とする。

(援護品)

第3条 援護品は、運賃等を所持せず、旅行の目的が達せられない困窮者一人につき、東日本旅客鉄道株式会社が発行する小国駅若しくは羽前小松駅までの片道乗車券とする。

(申請)

第4条 援護品の支給を受けようとする者は、行旅困窮者援護品支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、援護品を支給することが適当であると認めたときは、行旅困窮者援護品支給調書(別記様式第2号)を作成し、支給するものとする。この場合において、受領印を徴することができないときは、拇印でこれに代えることができるものとする。

2 本支給事務は、健康福祉課が所管する。

3 本支給事務に係る申請書の受理及び援護品の支給は、健康福祉課又は住民課において処理する。ただし、閉庁日においては、日直従事者がこれを処理するものとする。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第61号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第105号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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飯豊町行旅困窮者援護品支給要綱

平成17年11月1日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 告示第52号
平成18年4月1日 告示第61号
平成31年4月1日 告示第105号