○飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然や野生の生き物の生態等について観察を行いながら、野生生物愛護と豊かな自然環境を守る意識の啓発、町民相互の交流を図る場として、飯豊町自然観察学習園(以下「学習園」という。)を設置する。

2 学習園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町自然観察学習園

飯豊町大字黒沢2,754番地

(施設)

第3条 学習園に次の施設を置く。

(1) 白鳥広場

(2) 多目的広場

(損害賠償)

第4条 使用者は、故意又は重大な過失により施設及び設備等に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日 条例第1号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月11日 条例第1号