○飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第6条第4項の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本町が利用する場合

(2) 公益のために使用する場合で、特に必要と認めた場合

(第三者に対する損害賠償)

第3条 指定管理者が、故意又は重大な過失により第三者に損害を与えたときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月11日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年3月11日 規則第3号