○飯豊町戸籍の届出における本人確認等取扱要綱

平成15年12月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸籍に係る虚偽の届出による戸籍への不実の記載を未然に防止するための届書を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)等に係る取り扱いを定めるものとする。

(本人確認の対象となる届出の書類)

第2条 本人確認の対象となる届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届(以下「本人確認対象届出」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、戸籍法第38条第2項の規定により届書に裁判の謄本を添付するものとされている本人確認対象届出については、対象外とする。

(本人確認の対象者及び確認の方法)

第3条 本人確認の対象者は、飯豊町に本人確認対象届出の届出を持参した届出人及び使者とする。

2 本人確認の方法は、運転免許証及び旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書(以下「証明書」という。)の提示を求めることにより行うものとする。ただし、飯豊町職員が、明らかに届出人又は使者を確認できる場合は、証明書の提示を求めることを要しないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間外における本人確認対象届出については、本人確認を行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第4条 町長は、前条第2項の規定により本人確認ができなかったとき、同条第3項の規定により本人確認を行わない取扱いをしたとき、又は郵送により本人確認対象届出が提出されたときは、当該届出人に対し、別記様式第1号により当該届書を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する届出人に対する通知の宛先及び宛名は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とし、本人確認対象届出と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とする。

(2) 本人確認対象届出により氏が変更となる届出人についての宛名は、当該届出前の氏とする。

3 第1項に規定する届出人に対する通知は、封書によるものとする。

4 第1項に規定する届出人に対する通知が宛先不明で返送された場合は、再送することなく、第6条に規定する確認台帳に記載のうえ、当該年度の翌年度の4月1日から起算して1年間保管するものとする。

(本人確認及び通知の有無等の届書への記載)

第5条 本人確認及び通知の有無等の本人確認対象届出の届書への記載は、当該届書の欄外の適宜の箇所に次の各号に掲げる内容を記載し行うものとする。

(1) 届出人及び使者の区別

(2) 使者の場合の使者の住所及び氏名

(3) 本人確認の有無

(4) 通知の有無

(5) 通知が行われた場合の通知年月日

(6) 本人確認の方法及び証明書の種類

(確認台帳の作成)

第6条 町長は、本人確認及び本人確認対象届出に係る届書を受理した旨の通知の経緯を明らかにするために、別記様式第2号により確認台帳を作成するものとする。

2 前項に規定する確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年2月28日告示第13号)

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

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飯豊町戸籍の届出における本人確認等取扱要綱

平成15年12月1日 告示第66号

(平成17年3月1日施行)