○飯豊町公共物事務取扱要領

平成14年4月1日

告示第59号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、飯豊町公共物管理条例(平成14年条例第5号)に示す公共物の管理及び処分事務手続きを明確にすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共物 道路、河川、水路、提とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(2) 用途廃止 公共物の用途を廃止することをいう。

(3) 寄附の受納 公共物を取得する場合に、対価を提供することなく取得することをいう。

(4) 付替行為 公共物を用途廃止するため、当該公共物にかわるべき他の施設(以下「付替施設」という。)を新設することをいう。

(5) 用途変更 公共物の用途を変更することをいう。

(所有権以外の権利の調査)

第3条 町長は、公共物とする目的で土地を交換又は寄附の受納により取得しようとするときは、当該土地に関する地上権、抵当権、賃借権等所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、消滅させた後でなければ取得することができない。

第2章 申請に基づく立会及び境界承諾

(立会及び境界承諾)

第4条 公共物と隣接地との境界を定めるための立会(以下「立会」という。)及び境界承諾は、次の各号に定める者の申請により行うことができる。

(1) 公共物と隣接する土地の登記簿上の所有者

(2) 公共物と隣接する土地について、権原に基づいて所有権を取得している者

(3) 公共事業を施行するため又は公共物を管理するために、公共物とその隣接地との境界を確認する必要のある地方公共団体等

(立会申請)

第5条 立会申請をしようとする者は、境界立会申請書(要領様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、立会申請者が前条第2号に該当する者であるときは、所有権を証する売買契約書等の写しを添付するものとする。

(予備調査)

第6条 町長は、立会申請書を受理したときは、必要があれば、当該土地及び隣接地について現地立会の前に、次の各号に掲げる資料を調査するものとする。

(1) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図、字限図、土地登記簿、旧土地台帳等

(2) 土地区画整理事業、土地改良事業等による換地確定図

(3) 古絵図、古文書等

2 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が行われ、その結果が認証されていない箇所については、地籍調査を行った者と打合せるものとする。

(現地立会)

第7条 現地立会には、立会申請者、隣接地所有者等利害関係者(土地改良区を含む。以下「関係者」という。)の立会を求めるものとする。

2 関係者に対する立会の依頼は、立会申請者が行うものとする。

3 立会に際しては、次の各号について特に留意するものとする。

(1) 立会申請者及び関係者の意見を十分に聴取し、町長の一方的判断にならないよう対等な立場で立会を行うこと。

(2) 別図の基本事項について、立会申請者及び関係者の理解を得ること。

(3) 字限図、付近の地形等をかん案して、公正な境界を見出すようつとめること。

(4) 字限図と現地とが著しく異なる場合は、原因を調査し、立会申請者及び関係者が同意した方法によること。

(5) 立会申請者及び関係者と境界について意見が対立したときは、立会を中断して解決方法を検討し、同意を得てから立会を行うこと。

4 立会の結果、境界を確認したときは、立会者全員から立会調書(要領様式第2号)に署名押印を徴するものとする。

5 立会申請者が準備する境界杭を、関係者立会のうえ、確認した境界の必要な箇所に申請者が設置するものとする。

6 立会が終了したときは、立会の成立、不成立及び不調の場合にかかわらず、境界立会復命書(要領様式第2号の2)を作成するものとする。

(境界承諾)

第8条 町長の境界承諾を必要とする者は、境界承諾申請書(要領様式第3号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の境界承諾申請書を受理したときは、立会調書と照合のうえ境界承諾書(要領様式第4号)を申請者に交付する。

(申請書等の返却)

第9条 町長は、境界立会申請書が提出されてから6カ月以内に立会日時が設定されない場合、又は申請者に提出を求めた書類が6カ月以内に提出されない場合は、申請者に事前に通知のうえ、境界立会申請書返却通知(要領様式第9号の2)により申請書及び添付書類を返却することができるものとする。

(整理)

第10条 町長は、土地境界立会及び境界承諾整理台帳(要領様式第5号)に記録し、整理しておくものとする。

2 申請書で完結した文書は、年度別に綴り永年保存するものとする。

第2章の2 法定上の立入及び境界確定

(他人の土地への立入)

第11条 町長は、公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、所属職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は所属職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとする場合は、立会通知書(要領様式第6号)により立入期日の少なくとも5日前までに、当該土地の占有者に通知しなければならない。

3 他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、身分証明書(要領様式第7号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第12条 町長は、前条第2項の立入通知をしたのち、他人の占有する土地に立ち入ることができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 土地の占有者が立入を承諾した場合。

(2) 土地の占有者が黙示の承諾をしたと認められる場合。

(3) 土地の占有者が承諾しない場合であっても、当該公共物の隣接地である場合。

(境界確定の協議)

第13条 町長は、公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障がある場合には、境界確定の協議書(要領様式第8号)を立会期日の10日前までに、隣接地の所有者に送付しなければならない。

2 前項の立会に基づく協議が整ったときは、町長及び隣接地の所有者は、境界確定書(要領様式第9号)により境界を確定し、町長は、境界杭を設置するものとする。

第3章 用途廃止

(用途廃止)

第14条 公共物が次の各号の一つに該当する場合は、用途廃止を行うものとする。

(1) 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合。

(2) 現況が機能を喪失していて、将来とも機能を回復する必要がない場合。

(3) 開発行為等により存置する必要がない場合。

(4) その他行政財産として存置する必要がないと認められる場合。

(用途廃止申請)

第15条 用途廃止申請をする者は、境界立会の手続きを経たのち、公共物用途廃止申請書(要領様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、用途廃止申請書を受け取ったときは、すみやかに現地調査を行い、補正を要する場合は補正させ、受理するものとする。

(整理)

第16条 町長は、第14条の規定により用途廃止を行った場合は、公共物用途廃止整理台帳(要領様式第16号)に、処理経過を記録し整理するものとする。

2 町長は完了した文書を、各件ごとに整理し年度別に綴り保存(10年)するものとする。

第4章 付替行為の承認及び寄附の受納

第17条 公共物の付替行為をしようとする者(以下この章において「行為者」という。)は、境界立会の手続きを経たのち、公共物の付替行為承認申請書(要領様式第17号)を町長に提出するものとする。

(付替承認)

第18条 町長は、次の各号に該当する場合は、付替行為の承認を行うものとする。

(1) 代替施設が当該財産の用途を阻害せず、従前の機能を十分に保持しうるものであるとき。

(2) 代替施設は、その敷地と共に公共物として町へ寄附するものであること。

2 町長は、付替行為を承認したときは、公共物付替行為承認書(要領様式第20号)を交付するものとする。

(着工届)

第19条 付替工事に着手するときは、行為者は、ただちに町長に公共物付替工事着工届(要領様式第21号)を提出しなければならない。

(完成届)

第20条 付替工事が完成したときは、行為者は、ただちに町長に公共物付替工事完成届(要領様式第22号)を提出し、検査を受けなければならない。

(寄附の受納)

第21条 行為者は、前条の検査が完了したときは、施設及び敷地を寄附するため、町長に寄附申込書(要領様式第23号)を提出するものとする。

(用途廃止)

第22条 行為者は、前条の寄附申込書の提出と同時に、従前の公共物について用途廃止の手続きを行うものとする。

(交換)

第23条 付替行為による交換については、第9章の規定によるほか、「法定外公共物の付替行為に伴う国有財産の処理について」(昭和53年10月18日用第623号山形県土木部長通達)を参考にするものとする。

(整理)

第24条 町長は、付替・寄附・交換台帳(要領様式第23号の3)に、処理経過を記録して整理するものとする。

第5章 公共物に関する工事の承認

第25条 町長は、次に掲げる場合においては、公共物の用途を阻害せず従前の機能を十分に保持しうるものであるときに限り、承認を行うことができるものとする。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業、並びに第19条の規定による承認を受けた付替行為の規定による使用許可を受けた行為には適用しないものとする。

(1) 公共物に隣接する土地の造成工事を行うことにより、その公共物の形状を変更しようとするとき。

(2) 公共団体等が既設の公共物について改修工事を行おうとするとき。

(3) 前各号以外の開発行為により公共物の形状を変更しようとするとき。

(準用規定)

第26条 第17条から第20条までの規定は、前条の承認を行う場合にこれを準用する。ただし、町長が提出させ、交付する書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 公共物に関する工事施行承認申請書(要領様式第24号)

(2) 工事施行に関する同意書(要領様式第24号の2)

(3) 公共物に関する工事施行承認書(要領様式第24号の4)

(4) 公共物に関する工事着工届(要領様式第24号の5)

(5) 公共物に関する工事完成届(要領様式第24号の6)

(整理)

第27条 町長は、工事施行承認台帳(要領様式第24号の7)に、処理経過を記録して整理するものとする。

第6章 用途変更

(用途変更)

第28条 町長は、公共物が次の各号の一つに該当する場合は、用途変更を行うものとする。

(1) 付替行為により用途変更が必要となった場合

(2) 前号に規定する場合のほか用途変更が必要となった場合

(用途変更申請)

第29条 用途変更申請をする者は、公共物用途変更申請書(要領様式第25号)を町長に提出するものとする。

(変更通知)

第30条 町長は、公共物用途変更申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、申請者に対し公共物用途変更通知書(要領様式第26号)を交付する。

(整理)

第31条 町長は、用途変更台帳(要領様式第27号)に処理経過を記録して整理しておくものとする。

第7章 使用・収益

(使用・収益)

第32条 公共物を使用させ、又は収益させる場合の事務は「飯豊町公共物管理条例施行規則」(平成14年規則第4号)により処理するものとする。

第8章 交換

(交換申請)

第33条 公共物と他の土地を交換しようとする者は、公共物の交換申請書(要領様式第33号)を町長に提出するものとする。

(交換契約)

第34条 町長は、交換契約をしようとするときは、交換通知書(要領様式第38号)に交換契約書(要領様式第39号)を添えて、交換申請者に通知するものとする。

第9章 開発法による機能交換

(開発法による機能交換)

第35条 町長は、土地改良法及び土地区画整理法の規定に基づく開発区域に公共物を含めることについての承認又は同意を求められた場合は、次の各号の一つに該当するときに、承認又は同意を行うものとする。

(1) 代替施設が設置されることとなる場合は、当該代替施設が構造上及び機能上従前の効用を低下させず、維持管理上も支障がないこと。

(2) 従前の公共物が開発行為完了後も存置されることとなる場合は、当該開発計画の土地利用計画から判断し、当該公共物を現状のまま存置することに支障がないこと。

2 土地改良法による公共物取扱事務は、前項の規定によるほか、「国有地の土地改良事業地区編入及び譲与に関する事務取扱要領」(昭和46年7月21日付け用第131号土木部長通達)により処理するものとする。

3 土地区画整理法による公共物取扱事務は、第1項の規定によるほか、「市町村長が施行する土地区画整理事業の事前協議について」(平成4年3月31日付け用第1663号土木部長通達)により処理するものとする。個人や組合が施行する土地区画整理事業についても同通達に準じて処理を行うこととする。なお、この通達に定めのないものについては、前項の事務取扱要領に準じて処理するものとする。

(整理)

第36条 町長は、台帳(要領様式第47号の2~第47号の5)に処理経過を記録して整理しておくものとする。

第10章 その他

第37条 この要領の定めのない事項については、町長の指示により処理するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

飯豊町公共物事務取扱要領

平成14年4月1日 告示第59号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 告示第59号