○飯豊町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日

教委規則第2号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(災害の報告)

第3条 教育委員会は、その所属する学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、当該学校医等が所属する学校の長に書面によりすみやかに報告させなければならない。

(認定と通知)

第4条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に書面により通知を行うものとする。

(休業補償の額の減額)

第5条 学校医等の公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養中において勤務その他の業務の一部に従事した場合における公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の規定による休業補償の額は、補償基礎額から当該勤務その他の業務の一部に従事したことによりその日に得られる給与その他の収入の額を差し引いた100分の60に相当する額とする。

(補償の請求方法)

第6条 療養補償(療養補償たる療養に限る。)を受けようとする者は、政令第3条第2項の医療機関又は薬局(以下「医療機関」という。)を経由して教育委員会に請求書を提出しなければならない。

2 前項に規定する補償以外の補償を受けようとする者は、その補償の原因となった災害の発生時に所属していた学校の長を経由して教育委員会に請求書を提出しなければならない。

(補償の通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、支給に関する決定を行い、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をしなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者の選任等)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りではない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて別に定める年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(年金証書の再交付)

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(権利消滅による年金証書の返納)

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年2月1日から同月末日までに、別に定める現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にある場合を除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなった場合(55歳以上である場合を除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届け出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(当該第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(審査)

第15条 教育委員会の行う公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(認定及び審査の事務委託)

第16条 第4条に規定する認定事務及び第15条に規定する審査事務については、これを山形県消防補償等組合に委託する。

(学校長の助力及び証明)

第17条 補償を受けようとする者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行うことが困難であるときは、学校医等の所属する学校の長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属する学校の長は、補償を受けようとする者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第18条 教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。

(書類の保存)

第19条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(附属様式)

第20条 この規則の施行について必要な書類の様式は、教育長が別に定める。

(委任規定)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

飯豊町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)