○飯豊町中津川無線局の設置及び管理に関する条例

平成14年12月20日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、飯豊町中津川無線局の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民の暮らしに必要不可欠な情報通信基盤の整備を行い、情報格差の是正を図るため、飯豊町中津川無線局(山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成13年6月25日情第154号山形県制定。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき整備した移動通信用鉄塔施設(以下「無線局」という。))を次のとおり設置する。

名称

位置

飯豊中津川無線局

飯豊町大字須郷字萩ノ沢669番10

(無線局の使用)

第3条 町は、無線局の設置目的を効果的に達成するため、第一種電気通信事業者に無線局の使用を許可することができる。

2 使用許可の期間は、通信事業者との協議により定めるものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定により無線局の使用を許可した場合の使用料は、無線局の使用を開始する年度に交付要綱に規定する補助対象経費の30分の1に相当する額を一括して町に支払うものとし、以後の使用料は無償とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

飯豊町中津川無線局の設置及び管理に関する条例

平成14年12月20日 条例第36号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第36号