○置賜広域行政事務組合規約

昭和46年7月13日

指令地第2249号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、置賜広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(1) 米沢市

(2) 長井市

(3) 南陽市

(4) 高畠町

(5) 川西町

(6) 白鷹町

(7) 小国町

(8) 飯豊町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町

置賜広域市町村圏計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務

関係市町

コンピューター利用による行政事務の情報処理共同事業に関する事務

関係市町

し尿、ごみ共同処理施設の設置及び管理運営に関する事務

関係市町

死亡獣畜保冷施設の設置及び管理運営に関する事務

関係市町

最終処分場跡地利用公園の設置及び管理運営に関する事務

関係市町

南陽養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務

米沢市 南陽市 高畠町 川西町

し尿の収集、運搬に関する事務

南陽市 高畠町 川西町

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、米沢市金池三丁目1番55号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、24人とする。

2 組合の議員は、関係市町の議会の議長及び関係市町の議会において、当該議員の中から選任された議員2名をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、関係市町の議会の議長又は議員としての任期による。

(補充選任)

第7条 関係市町の議会の議員の中から選任された組合の議員に欠員を生じたときは、当該議会は、速やかに後任者を選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選出する。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町の長をもって充てる。

3 理事の任期は、関係市町の長としての任期による。

4 理事会に理事長を置く。

5 理事長は、理事が互選する。

6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、理事長の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期による。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、理事会が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の分担金

(2) 補助金

(3) 地方債

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町の分担金は、関係市町が協議し、組合の議会の議決を経て定める。

第5章 置賜広域ふるさと市町村圏基金

(基金の設置)

第13条 置賜広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、置賜広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(出資金等)

第14条 基金は、関係市町からの出資金及び山形県からの助成金により積み立てるものとする。

(基金財産の帰属)

第15条 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて関係市町に帰属するものとする。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年7月14日指令地第2499号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年9月16日指令地第5077号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年6月21日指令地第1767号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年8月14日指令地第3596号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年7月17日指令地第3151号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年10月3日指令地第5944号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年5月30日指令地第1128号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成元年10月20日指令地第51号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第10条の改正規定及び第11条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の改正規定の施行の日以後、理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、当該施行日の前日において管理者の職にある者が行うものとする。

3 第10条の改正規定及び第11条の改正規定の施行の日の前日において、この規約による改正前の置賜広域行政事務組合規約の規定による監査委員の職にある者及び吏員その他の職にある者は、この規約による改正後の置賜広域行政事務組合規約の規定により、監査委員にあっては選任されたものと、吏員その他の職員にあっては任命されたものとみなす。

4 前項の監査委員のうち、知識経験を有する者のなかから選任された者の任期は、改正後の規約の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。

(平成2年10月31日指令地第9号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年7月19日指令地第3号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年5月24日指令地第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年7月25日指令置総企振第8号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月29日指令置総企振第31号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日指令置総企振第21号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。

置賜広域行政事務組合規約

昭和46年7月13日 指令地第2249号

(平成19年10月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年7月13日 指令地第2249号
昭和47年7月14日 指令地第2499号
昭和47年9月16日 指令地第5077号
昭和48年6月21日 指令地第1767号
昭和50年8月14日 指令地第3596号
昭和53年7月17日 指令地第3151号
昭和53年10月3日 指令地第5944号
昭和56年5月30日 指令地第1128号
平成元年10月20日 指令地第51号
平成2年10月31日 指令地第9号
平成3年7月19日 指令地第3号
平成5年5月24日 指令地第2号
平成18年7月25日 指令置総企振第8号
平成19年3月29日 指令置総企振第31号
平成19年10月25日 指令置総企振第21号