○飯豊町一時保育事業に関する実施要綱

平成13年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化及び緊急時の場合等における保育需要に応えるため、町が行う一時保育事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業及び対象児童)

第2条 この要綱による一時保育事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象外である小学校就学前の概ね1歳以上の児童を対象とする保育事業とし、次の各号の区分により実施するものである。

(1) 非定型的保育(受入期間週3日)

保護者の就労、職業訓練又は就学等の理由により、平均1週あたり3日を限度として断続的に家庭において保育を受けることが困難となる児童の保育。

(2) 緊急保育(受入期間月14日以内)

保護者の傷病、出産又は冠婚葬祭への出席などの理由により、緊急又は一時的に家庭において保育を受けることが困難となる児童の保育。

(3) 私的理由による保育(受入期間週1日限度)

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育を必要とするこども。

2 一時的保育事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童とする。ただし、町長が特別の事情があると認める児童については、この限りではない。

(実施施設)

第3条 一時保育事業の実施施設は、町長が別に定める。

(定員)

第4条 実施施設における1日あたりの受け入れ定員は、概ね3人程度とする。

(保育時間)

第5条 一時保育の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(保育期間及び実施)

第6条 保育期間は、1ケ月につき概ね12日を限度として、町長が必要と認める期間保育し、実施については実施施設の開所日に実施するものとする。

(申請手続)

第7条 一時保育事業を利用しようとする者は、一時保育事業利用申請書(別紙様式第1号)に、その他町長が必要と認める書類を添え、利用日の7日前まで町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める児童については、この限りではない。

(入所決定等)

第8条 町長は前条の申請書を受理した時は必要な審査及び調査を行い、その可否を決定し、一時保育事業利用決定通知書(別紙様式第2号)又は一時保育事業利用却下通知書(別紙様式第3号)を送付しなければならない。

(退所)

第9条 町長は、入所児童が一時保育事業を利用する必要がなくなったと認める時又は保護者から一時保育事業利用辞退届(別紙様式第4号)が提出されたときは、該当児童の保育を中止させるものとし、その旨を一時保育事業利用中止通知書(別紙様式第5号)により該当児童の保護者に通知するものとする。ただし、緊急保育にあっては、この通知を省略することができる。

(経費負担及び徴収)

第10条 保護者は、一時保育事業に係わる経費(以下「利用料」という。)として別表に定める額を負担しなければならない。

2 保護者は、利用料を町長が発行する納入通知書により、町長が定める日までに納入するものとする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、特別の事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(業務の委託)

第12条 町長は、第2条に定める一時保育事業を、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、定款に特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類に子どもの健全育成を図る活動が入っているものに委託することができる。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一時保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

別表

利用額表

 

年齢3歳未満児童

年齢3歳以上児童

利用料(日額)

2,200円

2,000円

利用料(半日)

1,100円

1,000円

備考

・この表において「年齢」とは各月初日現在の年齢とする。

様式 略

飯豊町一時保育事業に関する実施要綱

平成13年4月1日 告示第44号

(平成18年6月1日施行)