○飯豊町財産区参与設置条例

昭和29年11月27日

条例第40号

(目的)

第1条 飯豊町財産区の管理に関する事務の円滑なる運営を図るため必要と認めた場合は、参与若干名を置くことができる。

(所掌事務)

第2条 参与は、管理者の諮問に応じ、財産区の事務の運営について調査研究に従事する。

(委嘱)

第3条 参与は、当該財産区の区域内に居住し飯豊町議会議員の選挙権を有する者の中から管理者がこれを委嘱する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

飯豊町財産区参与設置条例

昭和29年11月27日 条例第40号

(昭和29年11月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和29年11月27日 条例第40号