○飯豊町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等の認定に関する規則

昭和50年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ、第63条第3項第7号イ又は第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 造成区域の全景写真

(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表に定めるところにより作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びに当該造成区域内の土地の地番及び形状並びに当該区域を明らかに表示する必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界及び都市計画区域を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定書の交付)

第3条 町長は、優良宅地認定を行った場合は、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第4条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに町長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工区の仕様を変更する設計の変更

(優良宅地証明書)

第5条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第5号)によりその旨を町長に届出なければならない。

(優良宅地認定に基づく地位の承継)

第7条 優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者は、第5条第1項の規定による優良宅地証明申請書を提出するまでの間その承継について地位承継届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第8条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が完了した後において換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後第2条第1項に規定する優良宅地認定申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成について認定し、当該認定の内容に適合すると認める場合は、優良宅地認定証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(優良住宅認定申請の手続)

第9条 法第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5号に規定する図書については申請に係る住宅について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を要する場合に、第6号の図書については申請者等が同号に規定する資格を有する場合に限るものとする。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図、方位、道路、目標となる地物を明らかにしたもの

(4) 一団の宅地の配置図、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を有することを証明する書類

(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した200分の1以上であるもの

(9) 家屋に係る登記簿謄本

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺500分の1であるもの

(12) 敷地面積計算書

(13) 請負契約書その他の書類又は写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(14) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び附属設備工事ごとに記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(優良宅地認定書の交付)

第10条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定書(様式第9号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

設計図の作成要領

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

2,500分の1

等高線は、2mの標高差を示すものであること

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること

排水施設計画平面図

排水区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さ2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項を示すことを要しない

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込みコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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飯豊町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等の認定に関する規則

昭和50年8月1日 規則第6号

(平成元年3月31日施行)