○飯豊町住宅建設資金利子補給金交付規程

昭和58年3月28日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町内における町民等の住宅建設を促進し、生活環境の向上並びに町の活性化に資するため、町長が指定する融資機関(以下「指定融資機関」という。)から住宅建設等に係る資金の融資を受ける者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の方法)

第2条 利子補給の方法は、町長と指定融資機関との間に締結する住宅建設資金利子補給契約により行うものとする。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる者は、町民等が町内に自己の居住する住宅を建設(宅地購入も含む。)しようとする者で、次の各号に該当する場合とする。

(1) 本人及び本人と生計を一にする親族の前年分所得の合計額が700万円以下であること。

(2) 住宅建設にあっては、床面積が200平方メートル以下のもの(増改築にあっては、増改築後の住宅全体の面積が150平方メートル以下のもの)とする。

(3) 宅地購入にあっては、その面積が250平方メートル以上550平方メートル以下のものとし、2年以内(地方公共団体等より購入した宅地にあっては5年以内)に住宅の建設を行うものとする。

(対象とする資金)

第4条 住宅建設を行うために借受けようとする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 第13条に規定する融資機関から融資を受ける住宅建設資金

(2) 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第20条に規定する融資限度額に相当する額の融資を受け、なお不足する資金に充当するための住宅建設資金

(利子補給の対象となる資金の限度)

第5条 利子補給の対象となる資金の限度額は、住宅建設資金及び宅地購入資金それぞれ200万円とする。

2 地方公共団体等より購入した宅地資金については、250万円を限度とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、年2.0パーセント以内とする。

(利子補給期間)

第7条 利子補給の期間は、融資のあった日から5年とする。

(利子補給金交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、飯豊町住宅建設資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定融資機関を経由して町長に提出しなければならない。

2 指定融資機関は、申請書に飯豊町住宅建設資金融資証明書(様式第2号)及び利子補給金計算明細表(様式第4号)を添付して町長に提出するものとする。

(審査委員会)

第9条 利子補給を公平かつ適正に交付するため飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の運営については、別に定める。

(利子補給の決定)

第10条 町長は、審査委員会に諮り利子補給を決定したときは、飯豊町住宅建設資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により指定融資機関を経由して申請者に通知するものとする。

(利子補給金返還措置)

第11条 町長は、利子補給対象者が次の各号の一に該当するに至ったときは、利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 利子補給の対象期間中又は利子補給開始後10年以内に当該宅地及び建物を他に譲渡若しくは貸付したとき。

(2) この規程に違反したとき。

(報告及び調査の協力義務)

第12条 指定融資機関は、町長が住宅建設資金の貸付に関し、調査報告を求めた場合又はその職員をして、関係諸帳簿又は書類等について、調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(指定融資機関)

第13条 指定融資機関は、次のとおりとする。

(1) 東北労働金庫

(2) 山形おきたま農業協同組合

(3) 山形中央信用組合

(適用除外)

第14条 この規程による利子補給金は当該住宅の建設につき国又は地方公共団体から補給金又は利子補給金等を受ける者については交付しない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(飯豊町労働者住宅建設資金利子補給金交付要綱の廃止)

2 飯豊町労働者住宅建設資金利子補給金交付要綱(昭和52年告示第33号)は、廃止する。

(昭和59年12月26日規程第1号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、現にこの規程による改正前の規定により融資を受けている利子補給金の額等については、なお従前の例による。

(平成17年2月22日告示第8号)

この規程は、平成17年2月22日から施行する。

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飯豊町住宅建設資金利子補給金交付規程

昭和58年3月28日 規程第1号

(平成17年2月22日施行)