○飯豊町休養施設設置条例施行規則

昭和51年8月2日

規則第12号

(目的)

第1条 飯豊町休養施設設置条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定により当該施設の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 飯豊町休養施設とよさと荘(以下「休養施設」という。)の指定管理者は、休養施設の管理保全及び運営に万全を期するものとする。

(使用手続)

第3条 休養施設を使用しようとする者は、休養施設使用申込書(様式第1号)を町長に提出し許可を得なければならない。

(使用料及び利用料の減免)

第4条 条例第5条又は第6条の規定により、使用料又は利用料の減免を受けようとする者は、休養施設使用料減免申請書(様式第1号)又は休養施設利用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補則)

第5条 休養施設を利用する者は、施設の使用等に関し指定管理者の定める事項に従わなければならない。

2 指定管理者が休養施設の使用等に関する要項等を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第20号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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飯豊町休養施設設置条例施行規則

昭和51年8月2日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和51年8月2日 規則第12号
昭和52年12月22日 規則第20号
昭和54年6月1日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第6号
平成15年6月9日 規則第26号
平成17年12月20日 規則第51号
令和2年3月10日 規則第6号