○飯豊町総合交流促進施設・休養施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町総合交流促進施設・休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊かな自然と、山村独特の産業や文化を資源として、都市と山村との交流の促進を図り、健康保養の場の提供と雇用をはじめとする地域振興を目的として、飯豊町総合交流促進施設・休養施設(以下「交流施設等」という。)を設置する。

2 交流施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町総合交流促進施設

飯豊町大字須郷421番地19

飯豊町休養施設

飯豊町大字須郷427番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、交流施設等の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流施設等の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 交流施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他交流施設等の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 交流施設等を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を越えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 交流施設等の利用料金は、交流施設等の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別な事情があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、交流施設等の建物、付属施設設備に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

飯豊町総合交流促進施設及び飯豊町休養施設利用料

区分

利用料金

備考

総合交流促進施設

宿泊

素泊り

1人1泊

大人(高校生以上)

3,080円

1 利用期間は、宿泊の場合午後4時から翌日の午前10時まで、休憩の場合午前10時から午後4時までとする。

2 会議利用については、4時間を超える場合は1日とし、4時間までは半日とする。

中学生

2,090円

小学生

1,650円

休憩(1人)

220円

会議

セミナー室

1日

2,750円

半日

1,430円

交流促進ホール

1日

6,600円

半日

3,300円

休養施設

平日

宿泊

18,330円

1 定員は、最大5名とする。

2 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日午前9時までとする。

3 休憩利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

4 利用時間の超過料金は、1時間1,000円とする。

5 特定期間とは、4月28日から5月6日まで及び7月20日から8月20日までの期間とする。

6 休前日とは、日曜日及び祝祭日の前日とする。

休憩

10,180円

休前日及び特定期間

宿泊

20,370円

休憩

12,220円

飯豊町総合交流促進施設・休養施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成10年12月22日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第26号
平成16年3月11日 条例第14号
平成17年12月14日 条例第49号
平成26年1月31日 条例第30号
令和元年7月5日 条例第14号
令和5年3月9日 条例第7号