○飯豊町林産集落振興対策事業費補助金交付要綱

平成元年9月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 町長は、飯豊町特用林産振興基本計画に基づき、特用林産業の計画的な振興を図るため、別に定めるところにより森林組合、農林家等の協業体又は町長が適当と認める団体(以下「森林組合等」という。)次条に掲げる事業を行うに要する経費につき、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で森林組合等に対して補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 補助事業の区分は、次に掲げるとおりとし、補助金の額は次に定める額以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、補助金の額を引き上げることができるものとする。

(1) 林産集落振興条件整備事業

 基盤整備事業に要する経費の10分の6.8に相当する額

 施設整備事業に要する経費の10分の5.0に相当する額

 以外の事業に要する経費の10分の4.0に相当する額

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付申請の提出期限は、町長の定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号の定めるところにより、軽微な変更は、次に掲げる変更以外とする。

2 第2条に掲げる事業に係る次に掲げる変更

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目(小区分)の新設又は廃止

(3) 事業主体ごとの林道、作業道等及び50万円を超える施設の新設又は廃止又は単価50万円を超える機械の数量の増減

(4) 計画地域ごとの事業費の20パーセントを超える増減

(5) 事業区分のそれぞれの間の経費の20パーセントを超える増減

3 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、林産集落振興対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 規則第7条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、林産集落振興対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(状況報告書)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金交付決定に係る年度の10月31日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第5号)を添付して、翌月の5日まで提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日、又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることがある。

(書類の提出)

第8条 この補助金に関して町長に提出する書類は、正副2部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

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飯豊町林産集落振興対策事業費補助金交付要綱

平成元年9月1日 告示第149号

(平成元年9月1日施行)