○飯豊町森林保育事業補助金交付要綱

昭和53年6月20日

告示第53号

(趣旨)

第1条 町長は、活力ある健全な森林を造成して、森林のもつ多面的機能を効率的に発揮するため、森林所有者2人以上の協業体並びに森林組合等町長が適当と認めた団体(以下「保育補助事業者」という。)が森林保育事業を促進する場合において、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で保育補助事業者に対して補助金を交付する。

(補助事業内容及び補助の額)

第2条 保育補助事業者が計画的、集団的にⅢ~Ⅳ齢級の人工林に係る除伐作業(山形県民有林造林事業補助金交付規程(昭和36年山形県告示第261号)第2条第5号に係るものを除く。)で、1施業地0.5ヘクタール以上の規模のものを行う者に対して、当該除伐作業を同一林分につき1回行うのに要する経費に相当する額又は町が当該事業の施行地の面積1ヘクタールにつき算出した額のいずれか低い額以内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助事業実績報告書)

第4条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日とし、添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合はすみやかに現地調査並びに関係書類の審査を行い、補助事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに附した条件に適合するかを確認し、確認検査調書(様式第3号)を作成し、これに基づき、保育補助事業者に対して補助金の交付の決定と額の確定を行い、すみやかに補助金の交付を指令し交付する。

(書類の提出)

第6条 この補助金に関して町長に提出する書類は、正副2部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

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飯豊町森林保育事業補助金交付要綱

昭和53年6月20日 告示第53号

(昭和53年6月20日施行)