○飯豊町公有林野官行造林条例

昭和30年12月26日

条例第43号

第1条 旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町財産区との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本財産区の住民は、次条から第8条までの規定に従い、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については、別に定める。

2 前条第3号及び第4号の産物を採取しようとする場合には、その都度あらかじめ森林管理署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し採取した数量を森林管理署長に報告しなければならない。

第4条 産物の採取にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、ただちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を財産区管理者又は森林管理署長に急報しなければならない。造林地附近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も同様とする。

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、ただちにその旨を財産区管理者又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において財産区管理者は、森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、財産管理者の交付した入林鑑札を所持しなければならない。又財産区管理者又は森林管理署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあったものに対しては、町議会の議決及び財産区管理会の同意を経て5年以内産物の採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

飯豊町公有林野官行造林条例

昭和30年12月26日 条例第43号

(平成12年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和30年12月26日 条例第43号
平成12年12月18日 条例第31号