○飯豊町営災害復旧土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う災害復旧土地改良事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(事業の施行)

第2条 事業は、町長が必要と認めたときに施行する。

(分担金の賦課徴収)

第3条 分担金は、事業を施行する地区の受益者(土地改良区を含む。)から受益の限度に応じて賦課徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額をこえない範囲内とし、次のとおりとする。

(1) 起債の財政援助を受けない事業

 農地復旧事業 事業費の100分の50以内

 農業用施設復旧事業 事業費の100分の35以内

(2) 起債等による財政援助を受けた事業

 農地復旧事業 (1)のアの基準に相当する額から国の財政援助を差引いた額

 農業用施設復旧事業 (1)のイの基準に相当する額から国の財政援助を差引いた額

(3) 農地復旧換地事業 事業費の100分の60以内

(分担金の額の変更)

第5条 前条の規定による分担金の額について当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(賦課期日及び納期)

第6条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が規則で定める。

(賦課に対する異議の申立)

第7条 分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から20日以内に町長に対し、書類をもって異議の申立をすることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申立を受けたときは、その申立を受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(納期限の延長又は減免)

第8条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の納期限を延長し又は減免することができる。

2 前項の場合においては、飯豊町町税条例(昭和40年条例第18号)第7条及び第42条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

飯豊町営災害復旧土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年3月20日 条例第2号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 土地改良
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和46年3月18日 条例第18号
昭和47年3月25日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第10号