○飯豊町稲作農家等経営安定緊急対策資金融通措置要綱

平成10年3月30日

告示第41号

第1 趣旨

平成9年における米価の大幅な下落など農産物価格の著しい低落により、農業収入が減収したため農業経営に支障をきたす農家に低利な資金を融通し農業経営の維持を図る。

第2 稲作農家等経営安定緊急対策資金の内容等

1 貸付対象者

稲作農家等経営安定緊急対策資金(以下「本資金」という。)の貸付対象者は次の要件を満たす農業者とする。

(1) 申請者の総所得のうち農業所得が過半を占めるものであること。

(2) 申請者の農業所得のうち、米又はリンゴ(以下「対象作目」という。)の所得が主たるものであること。

なお、「主たるものであること」とは、対象作目のいずれの所得も超える所得を他の作目で得ていないこととする。

(3) 価格下落により、平成9年における対象作目のいずれかの減収額が前年の1割以上で、かつ50万円以上であること。

(4) 申請者が稲作農家である場合、平成8年度及び平成9年度の転作目標を達成していること。

2 資金使途

本資金の資金使途は、1の(3)に該当する対象作目に係る営農に必要な資金(平成9年における価格下落等により該当作目に係る営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債の借換えを含む。)とする。

3 貸付期間

本資金の貸付けは、平成10年4月1日から7月31日までの間に行うものとする。

4 融資機関

本資金の融資機関は、農業協同組合とする。

5 貸付条件

(1) 貸付限度額

貸付限度額は、500万円とする。ただし、この額の範囲内であっても、1の(3)に該当する対象作目の減収額の9割を超えないものとする。

(2) 貸付額の単位

本資金の貸付額の単位は千円とする。

(3) 償還期限及び据置期間

償還期限は7年以内とし、据置期間は償還期限の内において1年以内で設けることができるものとする。

(4) 償還方法

ア 償還方法は、原則として元金均等償還とする。

イ 償還日は、原則として11月20日とする。

ウ 約定元金の償還単位は千円とする。

(5) 貸付利率

貸付利率は年1.0%以内とする。

第3 借入手続

1 借入申込み

本資金の借入希望者は、稲作農家等経営安定緊急対策資金に係る細部調書(別記様式第1号)を作成し、これを添えて融資機関に対し借入れの申込みを行う。

なお、山形県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の債務保証を必要とする場合には、債務保証委託申込書を融資機関に提出する。

2 利子補給承認申請

融資機関は、内容を審査のうえ、稲作農家等経営安定緊急対策資金利子補給承認申請書(別記様式例第1号。以下「利子補給承認申請書」という。)を作成し、これに借入申込書及び稲作農家等経営安定緊急対策資金に係る細部調書の写しを添付して、町長に提出するとともに、債務保証委託申込書を基金協会に送付する。

3 利子補給承認

(1) 町長は、利子補給承認申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、利子補給の諾否を決定し、融資機関にその旨を通知するとともに、基金協会に通知する。

(2) 融資機関は、町長から(1)の通知を受けたときは、その旨を山形県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)に通知する。

4 貸付実行

(1) 融資機関は、貸付けを実行したときは、稲作農家等経営安定緊急対策資金貸付実行状況一覧表(別記様式第2号)により町長、基金協会及び県信連に通知する。

(2) 町長は、(1)による通知を受けたときは、その旨を地方事務所を経由して知事に報告する。

5 利子補給変更承認

(1) 融資期間は、利子補給承認の通知を受けた後、貸付実行日までの間に借入申込者の都合等により、貸付額の変更又は借入辞退を認めたときは、稲作農家等経営安定緊急対策資金利子補給変更承認申請書(別記様式例第2号)を町長に提出する。

(2) 町長は、(1)による変更承認申請書を受理した場合は、3に定める規定に準じて手続きを行うものとする。

6 資金の管理等

(1) 本資金の借入者は、融資機関の指導により、本資金の資金使途を証する書類及び記録簿等を整備するものとする。

(2) 本資金の借入者は、農業経営及び農家経済の収支について簿記記帳等を行い、経営の安定に努めるものとする。

第4 利子補給契約

1 利子補給契約

町長は、本資金に係る利子補給事業を行おうとする場合には、あらかじめ利子補給規程を定め、融資機関との間に利子補給契約を締結するものとする。

2 利子補給契約締結の報告

町長は、融資機関と1に該当する利子補給契約を締結したときは、契約の日から20日以内に契約書の写しを添え、地方事務所を経由して知事に報告するものとする。

第5 報告

町長は、毎月の利子補給承認額を別記様式第3号により、地方事務所を経由のうえ、翌月の10日までに知事に報告する。

第6 その他

本要綱によるもののほか、本資金の運用について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

様式 略

飯豊町稲作農家等経営安定緊急対策資金融通措置要綱

平成10年3月30日 告示第41号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年3月30日 告示第41号