○飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農家経済の安定を図るため、生産されたそばを製粉し付加価値を高めることを目的として、飯豊町そば製粉所(以下「製粉所」という。)を設置する。

2 製粉所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町そば製粉所

飯豊町大字高峰1,060番1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、製粉所の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に製粉所の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 製粉所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他製粉所の管理運営上、町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 製粉所を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、必要があると認められる場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項の規定の適用については、前項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第6条 使用者は、建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

そば製粉所使用料

区分

単位

使用料

備考

ロール挽き

1kg当り

150円

町外使用者は1.5倍額とする。

石臼挽き

1kg当り

200円

飯豊町そば製粉所の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年12月22日 条例第25号
平成17年12月14日 条例第41号
平成23年3月14日 条例第13号