○飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年10月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和61年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(加入者の意義)

第2条 条例第1条に規定する加入者は、町が行う集落排水事業(以下「事業」という。)開始年度の当初において確定した加入者又は事業年度の中途において新たに加入した者(以下「新規加入者」という。)をいう。

(分担金の額)

第3条 条例第2条第1項に規定する分担金の総額は、一加入者当り50万円の範囲内で町長が定める。

2 前項により町長が定めた分担金の総額のうち各年度の分担金額は、当該年度の事業費等により年度割りをもって算定した額とする。

3 新規加入者に課する分担金の額は、前2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(分担金の賦課期日)

第4条 各年度の分担金の賦課期日は、当該年度の事業の実施が確定した日とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 第3条第2項の規定により割賦した各年度の分担金は、当該年度において一括又は分割徴収の方法により徴収するものとする。

2 分担金の総額及び当該年度の分担金額並びに納期及び各納期の納付額は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の納期前納付)

第6条 加入者は、分担金納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に、当該納期の後に係る納付額に相当する分担金額をあわせて納付することができる。

(分担金の更正)

第7条 事業の変更又はその他の事由により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく農業集落排水事業分担金更正通知書(様式第2号)により通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(分担金の減免及び徴収猶予の申請)

第8条 条例第3条の規定により分担金の減免又は徴収猶予をうけようとする者は、納期限の7日前までに農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3号)又は農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、処分を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

4 分担金の減免をうけた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(加入の申請)

第9条 第2条に規定する加入者は、農業集落排水事業加入申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を得た者とする。

(加入者の変更)

第10条 加入者の変更が生じたときは、農業集落排水事業加入者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合は、変更後の加入者は変更前の加入者の分担金納付義務を承継する。

(加入者適用除外)

第11条 転居又は特別の理由により加入者でなくなる者は、農業集落排水事業加入廃止届(様式第7号)により遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(分担金の返還)

第12条 条例第4条に規定する分担金の返還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 返還する分担金は、納付した分担金額とする。

(2) 町が加入者の公共汚水桝を設置した日以後に加入者適用除外となった者については適用しない。

2 分担金の返還をうけようとする者は、農業集落排水事業分担金返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月31日規則第13号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第25号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第33号)

この規則は、平成19年5月7日から施行する。

(平成19年11月1日規則第36号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年10月15日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和61年10月15日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第30号
平成3年5月31日 規則第13号
平成7年6月29日 規則第20号
平成16年4月30日 規則第20号
平成17年9月28日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年5月1日 規則第33号
平成19年11月1日 規則第36号
平成20年3月24日 規則第8号
令和4年3月7日 規則第11号