○飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成2年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の承認申請)

第2条 条例第7条の規定により、排水設備の新設等の承認を受けようとする者は、排水設備工事承認申請書(様式第1号)及び排水設備工事見積書(様式第2号)により申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備工事承認書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理するにあたり必要と認めたときは、その工事についての利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行及び確認)

第3条 前条第2項の規定により承認を受けた者は、7日以内に着工をしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 工事指定店が請負う工事の設計審査、材料検査及び工事完成の確認は、町職員が行うものとする。

3 工事指定店の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費用の算出方法)

第4条 条例第8条及び第9条の規定による工事費の算出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 材料費 町長が定める排水設備工事材料単価表による。

(2) 労務費 町長が定める排水設備工事労務単価表による。

(3) 負担金 町長が定める排水設備工事価格表による。

(4) 間接費 町長が定める排水設備工事価格表による。

(工事の完了届)

第5条 前条による工事が完了したときは、排水設備工事完了届(様式第4号)に排水設備工事精算書(様式第2号)を添付し届け出なければならない。

2 町長は、工事完了届けを受理したときは、速やかに工事完了検査を実施し、その結果を排水設備工事完了結果通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(使用に関する届出)

第6条 使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは、遅滞なく排水施設使用開始等届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たな使用者となった者が遅滞なく排水処理施設使用者変更届(様式第7号)により届け出なければならない。

(使用料の納入)

第7条 使用料金は、毎月末日(12月及び3月に限り28日)までに納入通知書(様式第7号の2)により納入するものとする。

(排除汚水量の認定基準)

第8条 条例第14条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量は、使用者が設置する町長が認めた計量装置(以下「計量装置」という。)により計量された使用水量とする。ただし、計量装置を設置していない場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用している場合は、1月につき1世帯1人当たり5立法メートルとする。

(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。

2 条例第14条第4号に規定する申告は、農業集落排水処理施設汚水量認定申告書(様式第7号の3)によるものとする。

3 前項の規定による農業集落排水処理施設汚水量認定申告書により申告した者の排除汚水量を認定する場合は、計量装置により計量するものとする。ただし、計量装置を設置していない場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。

5 計量装置のメーターは、使用者の負担で設置し、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、8年以内に使用者の負担で更新しなければならない。

6 計量装置のメーターの検針は、給水条例第30条及び第31条の規定を準用する。

(料金算定の特例)

第9条 給水条例第30条で規定する水道メーター検針日(以下「メーター検針日」という。)から次のメーター検針日までの期間の中途において、排水処理施設の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1ヶ月として算定した額

(使用料の減免)

第10条 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は使用料の減免について、その実態を調査し、速やかに可否を決定して排水処理施設減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

(悪質汚水)

第11条 条例第11条で規定する生活環境に有害となる汚水及び施設に損傷を与える物質とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定めるカドミュウム及びその化合物質等人体に有毒な物質。

(2) 油脂類

(3) 屋外排水及び雨水

(4) 家畜のふん尿

(5) ゴミに類するもの

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第47号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第33号)

この規則は、平成19年5月7日から施行する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成2年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 規則第4号
平成15年3月20日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第12号
平成17年9月28日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第42号
平成18年9月20日 規則第43号
平成18年11月1日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年5月1日 規則第33号
平成20年3月24日 規則第7号
令和4年3月7日 規則第11号