○飯豊町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和58年12月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。

(簿冊等)

第3条 多目的集会施設に次の簿冊を備える。

(1) 使用日誌

(2) 使用料調定簿

(3) 備品台帳

(4) その他必要な簿冊

(利用時間)

第4条 多目的集会施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由により許可を受けた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設区分及び設備以外は使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の販売を行わないこと。

(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行うこと。

(5) その他指示された事項

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和58年12月26日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和58年12月26日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第8号
平成17年12月20日 規則第33号