○飯豊町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和62年9月14日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。

(簿冊等)

第3条 基幹集落センターに次の簿冊を備える。

(1) 使用日誌

(2) 使用料調定簿

(3) 備品台帳

(4) その他必要な簿冊

(利用時間)

第4条 基幹集落センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由により許可を受けた場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設区分及び設備以外は使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の販売を行わないこと。

(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行うこと。

(5) その他指示された事項

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和62年9月14日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年9月14日 規則第15号
平成17年12月20日 規則第32号