○いいでみどりのまちづくり条例の施行に関する規則

平成6年6月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、いいでみどりのまちづくり条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定申し出)

第3条 条例第6条第4項及び第7条第4項の申し出をしようとする者は、指定申出書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(緑地等の指定)

第4条 条例第6条第1項の、特に必要と認められる緑地、池沼及び湿原とは、これらが単独、若しくは周辺と一体となって良好な自然環境を形成し、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 風致又は景観がすぐれており、人と自然との共生のため必要なもの

(2) 歴史、風俗及び伝統を伝える場として住民に古くより親しまれているもの

(3) その他必要と認めるもの

(保存樹木等の指定)

第5条 条例第7条第1項の保有することが特に必要と認められる樹木、樹林及び草木とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健全な樹木で、かつ樹容が美観上すぐれていること。

(2) 集落や地区の象徴木として親しまれてきたものであること。

(3) その他必要と認められるもの

(保存樹木等の滅失枯死届出)

第6条 条例第7条第6項の届出をしようとする者は、保存樹木等滅失枯死届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(緑化協定の申し出)

第7条 条例第9条第4項の申し出をしようとする者は、緑化協定申出書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(緑地等及び保存樹木等の保全に関する協定)

第8条 条例第10条第2項の緑地等及び保全樹木等の保全に関する協定(以下「協定」という。)は、書面をもってこれを行う。

2 第1項の協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 開発の対象となる土地の区域

(2) 緑地等及び保全樹木等の保全の目的となる土地の区域

(3) 緑地等及び保全樹木等の保全に関する事項

(4) 協定の有効期間

(5) その他必要と認める事項

(審議会の組織)

第9条 審議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(専門員)

第10条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員等の任期)

第11条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 専門員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(審議会の会長)

第12条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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いいでみどりのまちづくり条例の施行に関する規則

平成6年6月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)