○飯豊町国民健康保険診療所使用料等条例

昭和60年12月27日

条例第22号

飯豊町国民健康保険診療所の一部負担金及び使用料、手数料条例(昭和38年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、飯豊町国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 使用料等の額は、別表により算定した額とする。

(徴収方法)

第3条 診療等を受けた者から徴収する使用料等は、その都度徴収する。

(減免)

第4条 町長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日条例第34号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

区分

金額

1 診療等に係る使用料等

健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示」という。)により算定した額とする。ただし、自動車の運行によって傷害を受けた者(その傷害につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償の請求をすることができる者に限る。)のその傷害についての診療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、同法第56条第1項に規定する法令、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療の現物給付又は医療として行われるものを除く。)については、告示等による算定額に1.5を乗じて得た額

2 死体検案書料

1体につき 2,200円

3 死体処置料

1体につき 1,100円

4 健康診断料

健康保険法の規定に定める額とする。

5 診断書料

普通

1通につき 2,200円

複雑なもの

1通につき 4,400円

6 諸証明書料

1通につき 1,100円(児童、生徒については220円)

飯豊町国民健康保険診療所使用料等条例

昭和60年12月27日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和60年12月27日 条例第22号
平成元年3月23日 条例第19号
平成3年11月30日 条例第34号
平成6年3月25日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第21号
平成26年1月31日 条例第27号
令和元年7月5日 条例第14号