○飯豊町国民健康保険条例

昭和43年4月1日

条例第1号

飯豊町国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)の全部を改正する。

第1章 この町が行う国民健康保険

(趣旨)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、当該施設の長の意見を聞いて町長が定めるもの

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額をこえる部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

(他の社会保険との調整)

第9条 出産育児一時金、葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により出産育児一時金若しくは埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その限度において支給しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この町は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 診療所

(2) 健康教育

(3) 健康相談

(4) 健康診査

(5) その他被保険者の健康の保持増進のための必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に、第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、偽りその他の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和44年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第33号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第25号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和48年9月27日条例第29号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 昭和48年9月30日以前に行われた1歳未満の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和49年3月16日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費、葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第28号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第17号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和52年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日以前に、第7条に規定する助産費の支給事由が生じた者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和53年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる給付額については、なお従前の例による。

(昭和57年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、この条例による改正後の第7条の規定は、昭和57年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(昭和57年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月11日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町国民健康保険条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月21日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に給付事由が発生した者に係る給付額については、なお従前の例による。

(平成20年5月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月14日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年5月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

飯豊町国民健康保険条例

昭和43年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和44年10月6日 条例第14号
昭和45年6月25日 条例第21号
昭和46年7月1日 条例第24号
昭和46年12月24日 条例第33号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和47年12月15日 条例第25号
昭和48年9月27日 条例第29号
昭和49年3月16日 条例第14号
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和50年12月20日 条例第32号
昭和51年3月16日 条例第17号
昭和52年3月19日 条例第18号
昭和53年6月14日 条例第24号
昭和54年3月13日 条例第10号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和57年12月16日 条例第29号
昭和59年3月26日 条例第10号
昭和59年9月29日 条例第22号
昭和60年3月19日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第16号
昭和62年6月11日 条例第16号
平成3年3月30日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第21号
平成7年3月17日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第19号
平成9年9月22日 条例第46号
平成12年3月21日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第11号
平成18年4月27日 条例第35号
平成20年3月13日 条例第10号
平成20年5月16日 条例第18号
平成21年9月14日 条例第16号
平成23年3月14日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第29号
令和2年6月12日 条例第27号
令和3年5月14日 条例第12号
令和5年3月9日 条例第4号