○飯豊町児童厚生施設設置条例
平成10年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定により児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町こどもみらい館 | 飯豊町大字椿3622番地 |
(事業)
第2条の2 児童厚生施設は、おもに次の事業を行う。
(1) 遊びを通じての個別的及び集団的指導
(2) 母親クラブ等の地域組織活動の育成及び助長
(3) その他児童の健全育成に必要な事項
(職員)
第3条 児童厚生施設に次の職員を置く。
(1) 児童厚生員
(2) その他の職員
(運営)
第4条 児童厚生施設の運営は、別に定める運営規則による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(飯豊町児童館設置条例の廃止)
2 飯豊町児童館設置条例(昭和39年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。