○飯豊町保育の実施に関する事務取扱要綱

平成10年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町における保育の実施に関する事務の適性な執行を確保するため、飯豊町保育の実施に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)及び飯豊町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)並びに飯豊町保育所費用徴収規則(平成10年規則第10号。)に定めるものを除くほか、保育の実施事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、保育に欠ける程度の高いものから順次行うものとする。

2 保育に欠ける程度を判定するため、別表のとおり実施基準を定め、当該実施基準及び家庭の状況をもとに保育の実施調整表(様式第1号)を作成するものとする。

(入所申込の手続)

第3条 入所申込は、教育総務課で随時受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、4月入所については、あらかじめ期間を区切って入所申込みを受け付けるものとし、その期間、場所、手続き等については、「町報いいで」に掲載するものとする。

3 入所申込書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 児童の保護者のいずれもが、条例第2条各号のいずれかに該当し、当該児童の保育ができないことを証明する次の書類

 第1号及び第2号該当の場合 就労証明書

 第3号該当の場合 母子健康手帳の写

 第4号該当の場合 医師の診断書又は療育手帳若しくは身体障害者手帳の写し

 第5号該当の場合 同居の親族が第4号に該当することを証明するに掲げる書類

 第6号該当の場合 町が発行するり災証明書等

 第7号該当の場合 第1号から第6号に類する状態にあることを証する書類

(2) 同居の親族その他の者が、当該児童を保育することができないことを証明する書類

(3) 当該児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者の前年分所得税額、前年度分市町村民税額を証明する書類

(4) その他必要と認めた書類

4 前項の規定にかかわらず、面接調査及び実態調査により確認できれば、この限りでない。

(面接調査及び実態調査)

第4条 入所申込書を受付けた後、書面上の審査を行うほか、入所申込書の記載事項及び添付書類についての確認並びに家庭の状況を正確に把握するため、保護者の面接調査を行うものとする。

2 提出書類の審査及び面接調査で、保育に欠けるかどうか、又は保育に欠ける程度について判断できないものについては、家庭、職場等に出向いて実地に調査するものとする。

3 前2項の調査は、保育の実施期間内であっても必要に応じて行うものとする。

(保育の実施の確認)

第5条 保育の実施の確認を行うため、毎年保育所入所児童家庭状況調査書(様式第2号)及び必要と認めた書類を徴するとともに、必要に応じ第4条の面接調査及び実態調査を行うものとする。

(入所調整会議)

第6条 入所申込書及び添付書類並びに面接調査及び実態調査の結果に基づき、保育の実施の要否、保育の実施期間、保育の実施理由の消滅による保育の実施の解除について判断するため、入所調整会議を開催するものとする。

2 入所調整会議は、次の役職をもって構成する。

(1) 行政関係 教育総務課長・保育所事務担当者

(2) 民生児童委員 地区民生児童委員・主任児童委員

(3) 施設長 園長

(保育児童台帳)

第7条 保育の実施を決定したときは、その児童ごとに保育所入所申込書を基礎にして保育児童台帳(様式第3号)を作成するとともに、この台帳の写し又はこれに変わる書類を入所する保育所に送付するものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日教委告示第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

飯豊町保育の実施基準

 

調整基準

選考基準

基準指数

1居宅外労働

日中居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

日中、毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としている場合

(1) 1日8時間以上。おおむね月20日以上の労働をしている場合 (基9点)

(2) 1日6時間以上。おおむね月20日以上の労働をしている場合 (基8点)

(3) 1日4時間以上。おおむね月16日以上の労働をしている場合 (基7点)

2居宅内労働

日中居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

ただし、他の保護者がその業に従事しており、そのための使用人がいる家庭を除く

(1) 自営

自営において、日中業務の中心者として、又はその業務の協力者として1日4時間以上月20日以上の労働をしている者

日中生計を維持するため1日4時間以上月16日以上居宅内で労働することを常態としている場合

自営中心者 (基6点)

自営協力者 (基5点)

(2) 内職

日中内職に従事することを常態としている者

日中生計を維持するため1日4時間以上月16日以上居宅内で労働することを常態としている場合

内職 (基5点)

3出産

妊娠中であるか、又は出産後間がないと認められる場合

(1) 出産

出産又は出産予定日の前8週間及び出産後の10週間のうち必要な期間

出産 (基8点)

4疾病又は心身障害者

疾病の状態にあり、若しくは心身に障害があるためその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 疾病

(1) 入院 (基10点)

(2) 疾病のためおおむね1カ月以上常時が床 (基10点)

(3) 医師がおおむね1カ月以上加療(安静)を要するものと診断したもの (基8点)

(4) 疾病は比較的軽傷であるが定期的通院等を必要とするもの (基5点)

 

 

(2) 身体障害者

(1) 身体障害者手帳

1・2級 (基10点)

3・4級 (基6点)

5・6級 (基4点)

(2) 精神薄弱者の療育手帳

A (基10点)

B (基6点)

5疾病等の看護等

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のあるものがあり、居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、日中において4時間以上居宅内又は居宅外で看護をすることを常態としている場合

 

(1) 病院、養護学校等付添い

週3日以上病院等に日中を通じて看護に従事し、又は心身障害児の通学等の付添いのため日中他の児童の保育に当たることができない場合


病院等付添い (基8点)

(2) 自宅看護

病院等に病人が治療に通う場合に付添い、又は自宅において床し病状の重い者を常時看護する場合

同居の親族に障害者手帳1・2級の身体障害者又はそれと同程度の精神薄弱者等がいるため、その介護に従事している場合

(1)常時病がで身辺自立不可能の者を看護している場合 (基8点)

(2) 通院付添いとか身辺自立可能者の看護等を1ヵ月以上にわたって行う場合 (基4点)

6家庭等の災害

火災、風水害、地震等の災害により居宅を失い又は破損した場合等において、その復旧に当たるためその児童の保育に当たることができない場合

火災、風水、地震その他の災害により、児童の居宅を失い、又は破損した場合等において、その復旧等に当たる場合

(1)家庭等の災害 (基10点)

7特例による場合

前記各基準に掲げるもののほか、前記各基準に類する状態にあると町長が認める場合

 

特例による場合 (随時の点数)

(1) 保護者不在 (基10点)

(2) その他 (基9点)

様式 略

飯豊町保育の実施に関する事務取扱要綱

平成10年3月30日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成10年3月30日 告示第38号
平成15年3月31日 告示第25号
平成18年4月1日 告示第43号
平成28年3月7日 教育委員会告示第5号