○飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成3年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地区まちづくりセンターの運営等)

第2条 条例第3条に規定する飯豊町町民総合センター(以下「センター」という。)の所長は、条例第2条に規定する地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)の運営について、町教育委員会との連絡調整に努めなければならない。

(職員)

第3条 地区センターに所長及びその他必要な職員を置くものとする。

2 全項の規定による所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 所長は、地区センターの行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

4 職員は、所長の命を受け、地区センターの事業の実施にあたる。

(運営協議会)

第4条 条例第4条に規定する飯豊町町民総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、条例第1条に規定する設置の目的を効果的に達成することについて審議するとともに、必要な調査及び研究を行うものとする。

(委員)

第5条 協議会の委員は、20名以内とし、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 青年の代表者

(2) 婦人の代表者

(3) 高齢者の代表者

(4) 知識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び部会長等)

第6条 協議会に会長及び副会長1名並びに部会長及び副部会長1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 部会長は部会を掌理する。副部会長は部会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会及び部会(以下「会議」という。)は、会長及び部会長が招集する。

2 会長及び部会長は、会議の議長となる。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第9条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 毎月の月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可申請)

第10条 条例第5条第1項の規定により、条例別表に掲げるセンターの施設又は附属設備(以下「有料施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、飯豊町町民総合センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第11条 町長は、条例第5条第1項の規定により有料施設等の使用を許可したときは、飯豊町町民総合センター使用許可書(様式第2号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(原状の回復)

第12条 使用者は、有料施設等の使用が終わったとき、又は条例第7条の規定により有料施設等の使用の許可を取り消されたときは、速やかにセンターの施設及び備付けの物件を原状に復し、又は使用者がセンターに搬入した物件を撤去しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、飯豊町町民総合センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第15号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成3年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)