○飯豊町コミュニティーセンター運営協議会規則

昭和49年10月31日

規則第17号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて、飯豊町コミュニティーセンター(以下「センター」という。)に関する重要事項の調査並びに円滑な運営を行うためセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(諮問等)

第2条 町長は、次に掲げる事項について、協議会に諮問するものとする。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの利用計画に関すること。

(3) センターの利用計画に関する総合的実施を期するため必要な関係機関等相互との連絡調整に関すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 青年代表者

(3) 婦人代表者

(4) 地区協議会代表者

(5) 社会教育機関代表者

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、センター庶務係において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町コミュニティーセンター運営協議会規則

昭和49年10月31日 規則第17号

(昭和49年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月31日 規則第17号