○飯豊町民生委員推薦会規則

昭和54年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、飯豊町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所の位置)

第2条 推薦会の事務所は、飯豊町役場内におく。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、7名とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 委員長は、推薦会を招集して、その議長となる。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第7条 委員は自己又は配偶者若しくはその親族に関する事項については、議事に参与することができない。

(補助職員)

第8条 推薦会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。

2 幹事は庶務を掌理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町民生委員推薦会規則

昭和54年3月20日 規則第1号

(昭和54年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月20日 規則第1号