○飯豊町クラブハウスの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき飯豊町クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯豊町内の社会教育及び社会体育の振興を期するためクラブハウスを設置する。

2 クラブハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

添川小学校 クラブハウス

飯豊町大字添川 2,930番地の8

第二小学校 クラブハウス

飯豊町大字小白川 3,360番地

飯豊中学校 校舎クラブハウス

飯豊町大字椿 1,862番地

飯豊中学校 屋内運動場クラブハウス

飯豊町大字椿 1,859番地

(管理運営)

第3条 クラブハウスは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第1項の規定に基づき、飯豊町教育委員会が管理運営する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、クラブハウスの使用に関しては、飯豊町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)及び飯豊町体育施設使用規則(昭和49年教育委員会規則第2号)を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町クラブハウスの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日 条例第7号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第26号